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国民健康保険法 第八十三条 (設立、人格及び名称)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(設立、人格及び名称)

第八十三条

都道府県若しくは市町村又は組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。

2連合会は、法人とする。

3連合会は、その名称中に「国民健康保険団体連合会」という文字を用いなければならない。

4連合会でない者は、「国民健康保険団体連合会」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。

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