(設立、人格及び名称)
第八十三条
都道府県若しくは市町村又は組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
2連合会は、法人とする。
3連合会は、その名称中に「国民健康保険団体連合会」という文字を用いなければならない。
4連合会でない者は、「国民健康保険団体連合会」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
都道府県若しくは市町村又は組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
2連合会は、法人とする。
3連合会は、その名称中に「国民健康保険団体連合会」という文字を用いなければならない。
4連合会でない者は、「国民健康保険団体連合会」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。