条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国民健康保険法
› 第百二十六条
国民健康保険法 第百二十六条
昭和三十三年法律第百九十二号
法律
第百二十六条
第十五条第二項
又は
第八十三条第四項
の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
e-Gov法令検索で第百二十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険法第百二十六条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第15条
第83条
← 第百二十五条
国民健康保険法 目次
第百二十七条 →