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国民健康保険法 第百二十五条

昭和三十三年法律第百九十二号法律

第百二十五条

組合又は連合会が、第二十七条第四項第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、第百六条第一項の規定による報告を命ぜられ、正当な理由なしにこれに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は第百八条第一項の規定による命令に違反したときは、その役員又は清算人を二十万円以下の過料に処する。

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