条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険法 第八十四条 (設立の認可等)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(設立の認可等)

第八十四条

連合会を設立しようとするときは、当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。

2連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。

3都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内の都道府県及び市町村並びに組合の三分の二以上が加入したときは、当該区域内のその他の都道府県及び市町村並びに組合は、全て当該連合会の会員となる。

e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第八十二条の規定による改正後の国民健康保険法第百十六条の二の規定は、同条第一項第二号の二に掲げる入居をすることにより、施行日以後に当該住居の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該住居に入居をした際、当該住居が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険法第八十四条(設立の認可等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十三条(設立、人格及び名称) 国民健康保険法 目次 第八十五条(規約の記載事項) →