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国民健康保険法 第八十五条 (規約の記載事項)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(規約の記載事項)

第八十五条

連合会の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 事業
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 連合会の区域
  5. 会員の加入及び脱退に関する事項
  6. 経費の分担に関する事項
  7. 業務の執行及び会計に関する事項
  8. 役員に関する事項
  9. 総会又は代議員会に関する事項
  10. 準備金その他の財産に関する事項
  11. 十一
    公告の方法
  12. 十二
    前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項

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当分の間、国民健康保険法第百十六条の二第一項中「又は施設」とあるのは「、施設又は住居」と、同項第三号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「入所」とあるのは「入所又は同条第十八項に規定する共同生活援助を行う住居への入居」とする。

2前項の規定により読み替えられた国民健康保険法第百十六条の二の規定は、同条第一項第三号に掲げる入所又は入居をすることにより、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に当該施設又は住居の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該施設又は住居に入所又は入居をした際、当該施設又は住居が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

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