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国民健康保険法施行規則 第三十三条 (設立認可の申請)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(設立認可の申請)

第三十三条

第八十四条第一項の規定により連合会の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事(その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、厚生労働大臣とする。以下次条において同じ。)に提出しなければならない。

  1. 規約
  2. 事業計画書
  3. 初年度の収入支出の予算
  4. 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書

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