(設立認可の申請)
第三十三条
法第八十四条第一項の規定により連合会の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事(その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、厚生労働大臣とする。以下次条において同じ。)に提出しなければならない。
- 一規約
- 二事業計画書
- 三初年度の収入支出の予算
- 四役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書
法第八十四条第一項の規定により連合会の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事(その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、厚生労働大臣とする。以下次条において同じ。)に提出しなければならない。