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国民健康保険法施行規則 第三十四条 (総会又は代議員会の議決の認可)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(総会又は代議員会の議決の認可)

第三十四条

連合会は、法第八十六条において準用する法第二十七条第二項の規定により総会又は代議員会の議決について認可を受けようとするときは、申請書に、議決事項を記載した書面及び総会若しくは代議員会の議事録の謄本又は理事の専決処分による理由を記載した書面のほか、次の区分による書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 連合会の区域に関する規約の変更に関する議決にあつては、規約を変更した後における事業計画書
  2. 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法に関する議決にあつては、これらの事項を明らかにする書面
  3. 収入支出の予算に関する議決にあつては、その予算書
  4. 準備金その他重要な財産の処分に関する議決にあつては、その内容を明らかにする書面

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