(療養の給付等に関する記録の提供)
第三十二条の三十二の七
市町村又は組合は、被保険者の求めに応じ、当該被保険者の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者に対し、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により当該市町村又は組合が保有する当該被保険者が受けた療養の給付等に関する記録を提供することができる。
市町村又は組合は、被保険者の求めに応じ、当該被保険者の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者に対し、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により当該市町村又は組合が保有する当該被保険者が受けた療養の給付等に関する記録を提供することができる。