条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険法施行規則 第三十二条の三十二の六 (保健事業の支援に係る情報提供)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(保健事業の支援に係る情報提供)

第三十二条の三十二の六

第八十二条第十四項の規定による都道府県内の市町村に対する情報の提供の求めは、次に掲げる情報について、当該市町村に通知して行うものとする。

  1. 被保険者の氏名、住所、電話番号、生年月日及び性別
  2. 被保険者に係る被保険者記号・番号
  3. 療養が行われた年月日
  4. 療養が行われた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び住所

2市町村は、前項の規定による通知を受け取つた場合は、速やかに、都道府県に対して情報の提供を行うものとする。

3第八十二条第十四項第二号の厚生労働省令で定める情報は、特定保健指導に関する記録の写しとする。

e-Gov法令検索で第三十二条の三十二の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険法施行規則第三十二条の三十二の六(保健事業の支援に係る情報提供)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条の三十二の五(市町村又は後期高齢者医療広域連合が行う情報又は記録の写しの提供) 国民健康保険法施行規則 目次 第三十二条の三十二の七(療養の給付等に関する記録の提供) →