(保健事業の支援に係る情報提供)
第三十二条の三十二の六
法第八十二条第十四項の規定による都道府県内の市町村に対する情報の提供の求めは、次に掲げる情報について、当該市町村に通知して行うものとする。
- 一被保険者の氏名、住所、電話番号、生年月日及び性別
- 二被保険者に係る被保険者記号・番号
- 三療養が行われた年月日
- 四療養が行われた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び住所
2市町村は、前項の規定による通知を受け取つた場合は、速やかに、都道府県に対して情報の提供を行うものとする。
3法第八十二条第十四項第二号の厚生労働省令で定める情報は、特定保健指導に関する記録の写しとする。