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高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第三十六条 (法第百三十三条第二項に規定する政令で定める場合)

平成十九年政令第三百十八号政令
(法第百三十三条第二項に規定する政令で定める場合)

第三十六条

第百三十三条第二項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第五十六条第三号に掲げる給付を行おうとする場合
  2. 第百四条第二項に規定する条例を定め、又は変更しようとする場合

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