(法第百三十三条第二項に規定する政令で定める場合) 第三十六条 法第百三十三条第二項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一法第五十六条第三号に掲げる給付を行おうとする場合二法第百四条第二項に規定する条例を定め、又は変更しようとする場合 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗