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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第百十九条 (権限の委任)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(権限の委任)

第百十九条

第百六十三条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。

  1. 第十条の規定による権限
  2. 第六十一条第二項の規定による権限(法第七十条第二項(法第七十四条第十項第七十五条第七項第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。次号及び第四号において同じ。)の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
  3. 第六十六条第一項(法第七十四条第十項第七十五条第七項第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)及び第二項(法第七十二条第二項第七十四条第十項第七十五条第七項第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第七十条第二項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
  4. 第七十二条第一項(法第七十四条第十項第七十五条第七項第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第七十条第二項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
  5. 第八十条(法第八十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による権限
  6. 第八十一条第一項(法第八十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による権限
  7. 第百三十四条第一項の規定による権限

2第百六十三条第二項の規定により、前項各号に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第二号の権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。

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