条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
社会福祉士及び介護福祉士法
› 第四十八条の十
社会福祉士及び介護福祉士法 第四十八条の十 (厚生労働省令への委任)
昭和六十二年法律第三十号
法律
(厚生労働省令への委任)
第四十八条の十
第四十八条の三
から
前条
までに規定するもののほか、喀痰吸引等業務の登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
e-Gov法令検索で第四十八条の十を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の十(厚生労働省令への委任)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第48条の3
第48条の9
この条文を参照している条文
第27条
← 第四十八条の九(準用)
社会福祉士及び介護福祉士法 目次
第四十八条の十一(権限の委任) →