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社会福祉士及び介護福祉士法 第四十八条の十 (厚生労働省令への委任)

昭和六十二年法律第三十号法律
(厚生労働省令への委任)

第四十八条の十

第四十八条の三から前条までに規定するもののほか、喀痰吸引等業務の登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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