(準用) 第四十八条の九 第十九条及び第二十条の規定は、登録喀痰吸引等事業者について準用する。この場合において、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第四十八条の九を開く ↗