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社会福祉士及び介護福祉士法 第四十八条の九 (準用)

昭和六十二年法律第三十号法律
(準用)

第四十八条の九

第十九条及び第二十条の規定は、登録喀痰吸引等事業者について準用する。この場合において、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

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