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社会福祉士及び介護福祉士法 第五十五条

昭和六十二年法律第三十号法律

第五十五条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十八条の九において準用する第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  2. 第四十八条の九において準用する第二十条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

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