第六条の四十五 法第十八条の二十九の内閣府令で定める措置は、保育士と連携して児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を適切に行うことができるようにするために行う地域限定保育士の専門性の向上に資する研修とする。 e-Gov法令検索で第六条の四十五を開く ↗