第六条の四十六 法第十八条の三十第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一当該年度において講じた試験問題の水準を確保するための方策二当該年度における試験問題の作成の体制三第六条の四十四第二項ただし書の場合にあつては、保育原理等の科目と同等の内容を有するものと認められる科目として実施した科目の内容四当該年度において第六条の四十四第五項の講習を実施した場合にあつては、その実施の状況 e-Gov法令検索で第六条の四十六を開く ↗