第六条の四十八
法第十八条の三十二第二項の内閣総理大臣の同意を得ようとする認定地方公共団体の長は、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に提出するものとする。
- 一当該一般社団法人及び一般財団法人以外の法人に係る前条第一項各号に掲げる事項
- 二当該認定地方公共団体の長が、当該一般社団法人及び一般財団法人以外の法人に法第十八条の三十一第一項に規定する判定事務を行わせることを適当と認める理由
2前項の書類には、当該一般社団法人及び一般財団法人以外の法人に係る前条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。