第二十条 都道府県知事は、他の都道府県知事の保育士登録を受けた保育士について、保育士登録の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、保育士登録を行つた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗