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児童福祉法施行令 第二十条

昭和二十三年政令第七十四号政令

第二十条

都道府県知事は、他の都道府県知事の保育士登録を受けた保育士について、保育士登録の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、保育士登録を行つた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。

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