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児童福祉法施行令 第十九条
昭和二十三年政令第七十四号
政令
第十九条
保育士は、保育士登録を取り消されたときは、遅滞なく、保育士登録証を保育士登録を行つた都道府県知事に返納しなければならない。
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この条文を参照している条文
第20条の6
児童福祉法施行規則 第6条の53
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