条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行令 第十八条

昭和二十三年政令第七十四号政令

第十八条

保育士は、保育士登録証を破り、汚し、又は失つたときは、保育士登録証の再交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、申請書を保育士登録を行つた都道府県知事に提出しなければならない。

3保育士登録証を破り、又は汚した保育士が第一項の申請をするには、申請書にその保育士登録証を添えなければならない。

4保育士は、第一項の申請をした後、失つた保育士登録証を発見したときは、速やかに、これを保育士登録を行つた都道府県知事に返納しなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行令第十八条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条 児童福祉法施行令 目次 第十九条 →