第六条の五十二
法第十八条の三十三第四項において準用する法第十八条の二十の二第二項の内閣府令で定める機関は、法第八条第四項に規定する市町村児童福祉審議会(社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させる認定地方公共団体にあつては、同項に規定する地方社会福祉審議会)とする。
法第十八条の三十三第四項において準用する法第十八条の二十の二第二項の内閣府令で定める機関は、法第八条第四項に規定する市町村児童福祉審議会(社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させる認定地方公共団体にあつては、同項に規定する地方社会福祉審議会)とする。