第十四条
第二条の表十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一児童福祉法第十八条の十八第一項の保育士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 二児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第十七条第一項の保育士登録証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 三児童福祉法施行規則第六条の三十四(第一号に限る。)の保育士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報