第十四条の二
第二条の表十二の二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一児童福祉法第十八条の二十八第一項の地域限定保育士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 二
- 三児童福祉法施行規則第六条の五十四において読み替えて準用する同令第六条の三十四(第一号に限る。)の地域限定保育士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
第二条の表十二の二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。