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児童福祉法施行規則 第六条の三十七

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第六条の三十七

第十八条の二十六第一項の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 試験問題の水準を確保するための方策
  2. 試験問題の作成の体制
  3. 第六条の四十四第二項ただし書の場合にあつては、同項各号に掲げる科目と同等の内容を有するものと認められる科目の内容及びその理由並びに同項各号に掲げる科目のうち実施しないこととする科目名
  4. 第六条の四十四第五項の免除を行おうとする場合にあつては、同項に規定する講習の実施の方法

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