第六条の三十七
法第十八条の二十六第一項の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一試験問題の水準を確保するための方策
- 二試験問題の作成の体制
- 三第六条の四十四第二項ただし書の場合にあつては、同項各号に掲げる科目と同等の内容を有するものと認められる科目の内容及びその理由並びに同項各号に掲げる科目のうち実施しないこととする科目名
- 四第六条の四十四第五項の免除を行おうとする場合にあつては、同項に規定する講習の実施の方法
法第十八条の二十六第一項の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。