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児童福祉法施行規則 第六条の三十八

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第六条の三十八

第十八条の二十六第三項の同意を得ようとする指定都市の長は、次に掲げる書類を、当該指定都市を包括する都道府県の知事に提出しなければならない。

  1. 第十八条の二十六第一項に規定する試験実施方法書
  2. 第十八条の二十六第二項に規定する保育士の確保のための措置を講じてもなおその区域内において保育士が不足するおそれが特に大きいことを証する書類
  3. その他当該都道府県知事が必要と認める書類

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