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児童福祉法施行規則 第六条の三十九

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第六条の三十九

第十八条の二十六第五項の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 試験の科目
  2. 試験の方法
  3. 試験の実施回数
  4. 第六条の四十四第五項の免除を行おうとする場合にあつては、同項の講習の実施の方法

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