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児童福祉法施行規則 第六条の四十

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第六条の四十

第十八条の二十七第二項において準用する法第十八条の二十六第二項の内閣府令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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