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児童福祉法施行規則 第六条の四十一

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第六条の四十一

第十八条の二十七第二項において準用する法第十八条の二十六第三項の同意を得ようとする指定都市の長は、次に掲げる事項を記載した書類その他当該指定都市を包括する都道府県の知事が必要と認める書類を、当該都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする試験の実施回数
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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