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児童福祉法施行規則 第六条の四十二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第六条の四十二

第十八条の二十七第二項において準用する法第十八条の二十六第五項の内閣府令で定めるものは、変更した事項(第六条の三十九各号に掲げる事項に関するものに限る。)及びその変更の理由とする。

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