条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行規則 第六条の四十三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第六条の四十三

第十八条の二十八第一項第二号の内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により地域限定保育士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

e-Gov法令検索で第六条の四十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行規則第六条の四十三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条の四十二 児童福祉法施行規則 目次 第六条の四十四 →