(確認記録の記録事項)
第十条
確認記録に記録する事項は、次に掲げる事項とする。
- 一本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
- 二確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
- 三
- 四預貯金者等又は代理人等の本人確認のために本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたときは、当該送付を受けた日付
- 五預貯金者等又は代理人等の本人確認のために特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該預貯金者等又は当該代理人等のものであることの確認を行ったときは、当該送信を受けた日付
- 六第三条第一項第一号ロ、チ、リ若しくはル(これらの規定を第六条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二号ロからニまでに掲げる方法(同号ロ及びハに掲げる方法にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)又は第六条第二項の規定により預貯金者等又は代理人等の本人確認を行ったときは、金融機関等が申出等関係文書を送付した日付
- 七第三条第一項第一号ホ(第六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により預貯金者等又は代理人等の本人確認を行ったときは、金融機関等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付
- 八第三条第一項第一号ヘ(第六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により預貯金者等又は代理人等の本人確認を行ったときは、金融機関等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付並びに半導体集積回路に記録された本人特定事項及び写真の情報の送信を受けた日付
- 九第三条第一項第一号ト(第六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により預貯金者等又は代理人等の本人確認を行ったときは、金融機関等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付又は半導体集積回路に記録された本人特定事項の情報の送信を受けた日付及び同号ト(1)又は(2)に掲げる行為を行った日付
- 十第三条第一項第一号チ(第六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により預貯金者等又は代理人等の本人確認を行ったときは、金融機関等が本人確認書類の送付又は半導体集積回路に記録された本人特定事項の情報若しくは本人確認用画像情報の送信を受けた日付
- 十一第三条第一項第二号ロに規定する方法により預貯金者等の本人確認を行ったときは、金融機関等が登記情報の送信を受けた日付
- 十二第三条第一項第二号ハに規定する方法により預貯金者等の本人確認を行ったときは、金融機関等が公表事項を確認した日付
- 十三
- 十四本人確認を行った法第三条第一項の申出等の種類
- 十五預貯金者等又は代理人等の本人確認を行った方法
- 十六預貯金者等又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
- 十七
- 十八
- 十九預貯金者等の本人特定事項(預貯金者等が国等である場合にあっては、当該国等の名称、所在地その他の当該国等を特定するに足りる事項)
- 二十
- 二十一預貯金者等が自己の氏名及び名称と異なる名義を法第三条第一項の申出等に用いるときは、当該名義並びに預貯金者等が自己の氏名及び名称と異なる名義を用いる理由
- 二十二確認記録を検索するための口座番号その他の事項
2金融機関等は、添付資料を確認記録に添付するとき又は前項第三号の規定により本人確認書類若しくは補完書類の写しを確認記録に添付するときは、同項各号に掲げる事項のうち当該添付資料又は当該本人確認書類若しくは補完書類の写しに記載があるものについては、同項の規定にかかわらず、確認記録に記録しないことができる。
3金融機関等は、第一項第十九号から第二十二号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を確認記録に付記するものとし、既に確認記録又は同項第三号の規定により添付した本人確認書類若しくは補完書類の写し若しくは添付資料に記録され、又は記載されている内容(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。この場合において、金融機関等は、確認記録に付記することに代えて、変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を確認記録と共に保存することとすることができる。