(預金保険機構に対する申出の方法)
第十二条
法第四条第一項の申出は、内閣総理大臣の使用に係る電子計算機と当該申出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用することにより行うものとする。
2法第四条第二項の主務省令で定める方法は、内閣総理大臣が適当と認める方法により、前項の電子情報処理組織に電気通信回線で接続した電子計算機を使用する者が当該申出を行う者であることを確認して行うものとする。
3内閣総理大臣は、法第四条第一項の申出を受け付けた場合には、当該申出を受けた旨を預金保険機構に通知するものとする。