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銀行法施行規則 第十四条の十二 (銀行の子会社等)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(銀行の子会社等)

第十四条の十二

第十四条の二第二号に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。

  1. 当該銀行の子法人等
  2. 当該銀行の関連法人等

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