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銀行法 第四十八条 (外国銀行支店の資料の提出等)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(外国銀行支店の資料の提出等)

第四十八条

内閣総理大臣は、外国銀行支店の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、外国銀行支店(当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者を含む。)に対し、外国銀行支店に係る外国銀行(当該外国銀行と政令で定める特殊の関係のある者を含む。)の業務又は財産の状況に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

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