(事業報告等の記載事項等)
第二十二条
銀行が会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成する事業報告及び附属明細書の記載事項又は記録事項は、内閣府令で定める。
銀行が会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成する事業報告及び附属明細書の記載事項又は記録事項は、内閣府令で定める。
新法第四十八条第一項の規定は、昭和五十七年四月一日以後に開始する営業年度に係る同項に規定する資料の提出について適用する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
電子決済等代行業等に関する改正後の各法律の規定の運用に当たっては、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)の趣旨を尊重するよう努めなければならない。