(事業報告等の記載事項) 第二十条 法第二十二条の規定による事業報告は、別紙様式第九号(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第九号の二)により作成しなければならない。2法第二十二条の規定による附属明細書は、別紙様式第十号により作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗