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銀行法施行規則 第二十条 (事業報告等の記載事項)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(事業報告等の記載事項)

第二十条

第二十二条の規定による事業報告は、別紙様式第九号(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第九号の二)により作成しなければならない。

2第二十二条の規定による附属明細書は、別紙様式第十号により作成しなければならない。

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