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銀行法施行規則 第二十一条 (銀行がその経営を支配している法人)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(銀行がその経営を支配している法人)

第二十一条

第二十四条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行の子法人等(当該銀行の子会社を除く。)とする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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