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銀行法施行規則 第十九条の五

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令

第十九条の五

銀行は、四半期ごとに、法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該銀行及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

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