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長期信用銀行法施行規則 第十九条 (事業報告等の記載事項)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(事業報告等の記載事項)

第十九条

銀行法第二十二条の規定による事業報告は、別紙様式第六号(特定取引勘定設置長期信用銀行にあつては別紙様式第六号の二)により作成しなければならない。

2銀行法第二十二条の規定による附属明細書は、別紙様式第七号により作成しなければならない。

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