(事業報告等の記載事項) 第十九条 銀行法第二十二条の規定による事業報告は、別紙様式第六号(特定取引勘定設置長期信用銀行にあつては別紙様式第六号の二)により作成しなければならない。2銀行法第二十二条の規定による附属明細書は、別紙様式第七号により作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗