(長期信用銀行がその経営を支配している法人) 第二十条 銀行法第二十四条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、当該長期信用銀行の子法人等(当該長期信用銀行の子会社を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗