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長期信用銀行法施行規則 第二十条 (長期信用銀行がその経営を支配している法人)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(長期信用銀行がその経営を支配している法人)

第二十条

銀行法第二十四条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、当該長期信用銀行の子法人等(当該長期信用銀行の子会社を除く。)とする。

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