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銀行法 第二十三条 (株主等の帳簿閲覧権の否認)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(株主等の帳簿閲覧権の否認)

第二十三条

会社法第四百三十三条(会計帳簿の閲覧等の請求)の規定は、銀行の会計帳簿及びこれに関する資料については、適用しない。

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(外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に新法第五十二条第一項の施設を設置している外国銀行は、施行日から起算して三月以内に当該施設について同項に規定する業務の内容、施設の所在地その他大蔵省令で定める事項を大蔵大臣に届け出なければならない。この場合において、当該届出は、同項の規定によりされた届出とみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新銀行法、新長期信用銀行法及び新保険業法の施行状況、銀行業及び保険業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、新銀行法第二条第十項に規定する銀行主要株主、新長期信用銀行法第十六条の二の二第五項に規定する長期信用銀行主要株主及び新保険業法第二条第十四項に規定する保険主要株主に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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