(外国銀行支店の電子公告に関する読替え)
第十四条の二
法第四十九条の二の規定において外国銀行支店が電子公告により法又は他の法律の規定による公告(会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による公告を除く。)をする場合について会社法第九百四十条第三項及び第九百四十一条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第四十九条の二の規定において外国銀行支店が電子公告により法又は他の法律の規定による公告(会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による公告を除く。)をする場合について会社法第九百四十条第三項及び第九百四十一条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。