第百十四条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。一第三十三条第七項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者二正当な理由がないのに、第三十三条第七項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者三第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の十六の規定又は準用銀行法第五十二条の七十六の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第百十四条の五を開く ↗