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労働金庫法 第百二条
昭和二十八年法律第二百二十七号
法律
第百二条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一
第八条第二項
の規定に違反した者
二
銀行法
第五十二条の七十六
の規定に違反した者
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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この条文が参照している条文
第8条
銀行法 第52条の76
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