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労働金庫法 第百二条

昭和二十八年法律第二百二十七号法律

第百二条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第八条第二項の規定に違反した者
  2. 銀行法第五十二条の七十六の規定に違反した者

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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