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労働金庫法 第百二条の二

昭和二十八年法律第二百二十七号法律

第百二条の二

第八条第三項において準用する会社法第八条第一項の規定に違反して他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれがある名称又は商号を使用した者は、百万円以下の過料に処する。

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