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労働金庫法 第百二条の三

昭和二十八年法律第二百二十七号法律

第百二条の三

正当な理由がないのに銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者は、五十万円以下の過料に処する。

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