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労働金庫法 第百二条の三
昭和二十八年法律第二百二十七号
法律
第百二条の三
正当な理由がないのに銀行法
第五十二条の六十一の二十一第一項
の規定による名簿の縦覧を拒んだ者は、五十万円以下の過料に処する。
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この条文が参照している条文
銀行法 第52条の61の21
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