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労働金庫法 第百一条の二

昭和二十八年法律第二百二十七号法律

第百一条の二

次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第九十一条の四第四項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 正当な理由がないのに、第九十一条の四第四項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

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