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協同組合による金融事業に関する法律 第十二条の二
昭和二十四年法律第百八十三号
法律
第十二条の二
銀行法
第五十二条の七十六
の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。
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この条文が参照している条文
銀行法 第52条の76
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