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協同組合による金融事業に関する法律 第十二条の三

昭和二十四年法律第百八十三号法律

第十二条の三

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

  1. 銀行法第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 正当な理由がないのに、銀行法第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

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