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信用金庫法施行令 第十七条 (金融商品取引法を準用する場合の読替え)

昭和四十三年政令第百四十二号政令
(金融商品取引法を準用する場合の読替え)

第十七条

第八十九条の二第一項の規定による金融商品取引法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2第八十九条の二第二項の規定による金融商品取引法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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(新信用金庫法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)

改正法附則第六条第二項の規定により新信用金庫法の規定を適用する場合においては、新信用金庫法第八十九条第七項及び第八項において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項中「信用金庫法第八十五条の四第一項の登録を取り消す」とあるのは、「信用金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。

2前項の場合においては、改正法附則第六条第一項中「第五十二条の六十一の十七第一項」とあるのは、「第五十二条の六十一の十七第一項若しくは次項の規定により適用される新信用金庫法第八十九条第七項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項」とする。

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